国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
失業保険受給終了後は配偶者を健康保険被扶養者として申請すれば認定されます。扶養を外れた後は国民健康保険、国民年金第1号として加入義務がありますが届出しなければ保険料の発生も起きません。
確定申告について分からなくなってきました。教えてください!
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。

私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。

恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。


・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)

・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)

・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。

・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)



無知な自分が恥ずかしいです。

よろしくお願いいたします。
前職分の源泉徴収票を年末調整または再就職した際に、現在の会社へ提出していれば前職分も含めて年末調整されているので確定申告の必要はありません。しかし、年末調整後に医療費控除や扶養親族の変更(増減)や出し忘れた控除などがあれば確定申告されてください。お手元にある源泉徴収票(今の会社からもらったもの)の総支給額に前職分がふくまれているかだいたいの合計は質問者さまでご覧になるとわかるのではないでしょうか。400万くらいあるとかかれていますので、それは前職分もあわせての額ではないですか?通常、前職分を含めて年末調整されている場合は、源泉徴収票の備考欄や摘要欄に「前職含」と書かれていますが、会社によっては含まれていても記入されていないことが多いようです。摘要欄に前職分に関する記載がない場合、住民税を課税する際に、現在の会社分に含まれているにも関わらず記載されていないことで、前職の会社から役所へ退職者の源泉徴収票として提出されているため重複してしまい住民税が高くなることがあります。5月か6月に平成25年度分の住民税の通知を受け取った際には、給与収入額の確認をされた方がいいと思います。
確定申告の仕方を教えてください。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。

じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
失業保険を受給していたとの事ですがこの場合失業保険の所得はは税務上は非課税になり社会保険上では所得になります。
今年の1月からは国民年金、国民健康保険に切替ていたと思います。
確定申告ですが10月~12月の収入が103万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし93万円~100万円の範囲ですが市町村民税の申告はしなくてはなりません。93万円以下であればこれも不要です。
もし103万円以上でしたら来年2月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
必要書類は

源泉徴収表
医療費控除(年間10万円以上)を受ける場合は医療機関の領収書
社会保険料控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
生命保険料控除を受ける場合は「生命保険料控除証明書」
損害保険料控除を受ける場合は「損害保険料控除証明書」
印鑑
"労働者"の判断基準について
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?


同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入

個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%

毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%

雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。


実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。

私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。

もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
こちらの解釈では、文面から読み取る限りでは違法ではないのでしょうね。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
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