質問です!
自己都合の理由で失業保険を支給される場合は最初は7日待機した後、翌日から3ヶ月支給されないですよね?
この3ヶ月支給されない間にハローワークからの紹介で職に付くと、再就職
手当は支給されるのですか?
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くことが条件ですが、2か月目以降は自分で探した職でも再就職手当は支給されます。
以下にその他の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
これは結果的に不正受給にあたるのでしょうか?
雇用保険の不正受給についてです。どなたか何か知識を教えていただきたいです。

私は、去年の1月で仕事を辞めて、ハローワークに行き、3~5月まで待機期間。6~8月の期間失業保険給付金をもらっていました。

1月で辞めた前の会社で、5月に5日間臨時バイトをして、その後給付金がすべてもらい終わっても結局仕事が決まらず、再び9月から同じ前の会社で現在もアルバイトをしています(月に10~15日くらい)。

もちろん、5月に働いた日はハローワークにきちんと申告しています。

先日、会社から源泉徴収表が届いたのですが、表の就職した日に書かれていた日が5月のアルバイトをした初日の日になっています。

アルバイトなので、確定申告にその源泉徴収表を持っていくのですがこれも結果としては不正受給になってしまうのでしょうか?自分としては、きちんとアルバイトした日を申告していたのでそんなつもりはないのですが、確定申告した後に何ヵ月後とかにハローワークから何か言われたりしたらと不安になってしまいます。

ハローワークに確認しに行こうかと思ったのですが、なんだか不安なのでどなたか詳しい方おしえていただけないでしょうか?お願いいたします。
源泉徴収票はその年に支払った給料についての集計ですから、このように記載されることになります。
申告しているので問題ないと思います。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
54歳失業者の失業保険について質問です
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。

この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?

図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
まず、離職理由がハッキリしないと回答は難しいです。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。

公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。

もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。

一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
失業保険についての質問です。
<1つの例で質問>

次回の認定日が25日とします。

面接に行き採用の連絡を20日にいただいたとします。

入社日が30日だとして職安へは1日前の29日に報告にいきます。

この際、25日認定分の失業保険はもらえるのでしょうか??
入社日の前日までは『失業の状態』ですので、25日の認定日は認定期間分、29日は前回認定日(25日)からの5日分が支給対象となります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN