失業保険について。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
日額3612円以上の受給額なので、夫の扶養からいったん抜けて健康保険を払わなければなりませんが、どのタイミングで扶養から
抜ければいいですか?
また、国民年金の支払いはどうなっているのでしょうか…。詳しい方よろしくお願いします。
扶養から除れる日は、失業保険の受給開始日です。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
お住まいの市町村役場にて国民健康保険加入あわせて国民年金の切り替えの手続きが必要です。(先に御主人様の会社を通して、扶養からはずして下さい)
国民年金の請求書は後から、年金事務所から送られてきます。
入籍後、引越し、失業保険の受け取り方について。
ややこしくて申し訳ないです。
6月現在、就業中。
9月末会社都合で退職予定です。
希望は10月(最短7日)に失業保険を受け取りたいです。
9月上旬、入籍します。(女性です)
入籍後、引越しします。
転出届け
↓
免許書変更、パスポート変更
↓
金融機関変更
↓
10月ハローワーク
最短7日後に受給
①この流れでよかったでしょうか?
②あと退職する会社に入籍する旨を伝えた方がよいのでしょうか?
(9月中は有給消化に充てます)
よろしく御願いします^^;
ややこしくて申し訳ないです。
6月現在、就業中。
9月末会社都合で退職予定です。
希望は10月(最短7日)に失業保険を受け取りたいです。
9月上旬、入籍します。(女性です)
入籍後、引越しします。
転出届け
↓
免許書変更、パスポート変更
↓
金融機関変更
↓
10月ハローワーク
最短7日後に受給
①この流れでよかったでしょうか?
②あと退職する会社に入籍する旨を伝えた方がよいのでしょうか?
(9月中は有給消化に充てます)
よろしく御願いします^^;
「結婚」という
「自己都合」で
9月末に会社をお辞めになるのですよね
であれば
10月にお金をいただくというのは無理ではありませんか
会社を退職なさって
会社から「離職票」をいただきます
「雇用保険証」も返してもらいます
で
それらを持って
新しく住むところのハローワークに行き登録します
自己都合退職の場合
支給までには
求職活動をしながら
認定日にハローワークに行くということをしながら
3ヶ月の待機期間があります
質問者さんは
特例に当てはまらないと思いますよ
補足拝見しました
失礼しました
会社都合であることを証明できるように
退職ではなくて
「会社都合の解雇」扱いの方がハローワークでの手続きが簡単です
雇用保険証がないと給付手続きができないです
それと
もし今「健康保険証」を会社で健康保険組合に加入して
保険証をもらっていて
任意継続しないのであれば
健康保険証も返却します
「社会保険の資格を喪失した」という証明書も、もらって下さい
国民健康保険であれ
夫の社会保険の扶養に入るにしても無いと切り替えられません
源泉徴収票も、もらった方がいいです
来年の確定申告の時必要です
会社を辞めた次の年に
「前年度の収入を元に計算した」市町村税の請求があります
「自己都合」で
9月末に会社をお辞めになるのですよね
であれば
10月にお金をいただくというのは無理ではありませんか
会社を退職なさって
会社から「離職票」をいただきます
「雇用保険証」も返してもらいます
で
それらを持って
新しく住むところのハローワークに行き登録します
自己都合退職の場合
支給までには
求職活動をしながら
認定日にハローワークに行くということをしながら
3ヶ月の待機期間があります
質問者さんは
特例に当てはまらないと思いますよ
補足拝見しました
失礼しました
会社都合であることを証明できるように
退職ではなくて
「会社都合の解雇」扱いの方がハローワークでの手続きが簡単です
雇用保険証がないと給付手続きができないです
それと
もし今「健康保険証」を会社で健康保険組合に加入して
保険証をもらっていて
任意継続しないのであれば
健康保険証も返却します
「社会保険の資格を喪失した」という証明書も、もらって下さい
国民健康保険であれ
夫の社会保険の扶養に入るにしても無いと切り替えられません
源泉徴収票も、もらった方がいいです
来年の確定申告の時必要です
会社を辞めた次の年に
「前年度の収入を元に計算した」市町村税の請求があります
失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。
失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。
失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?
扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。
よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
国保を払う必要があります。
ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。
1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。
途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。
1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。
10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。
そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
雇用保険の求職者給付は、失業していて、すぐに就労可能で求職活動をすることができる状態にさえあれば病気やけがで退職をしたということでも受給資格を得られます。実際に給付を受けるためには具体的に求職活動を行わなければいけませんが、できるなら構いません。能力、体力なんかを言い出したら切がありませんし、そんなものを判断基準にされたら給付を受ける資格がある人なんてどこにもいません。貴重すぎますから、そんな人は失業なんかしません。転職目的で退職しても退職前に転職先が決まってます。そうなっていないなら誰にも雇用保険の給付を受けられるだけの能力なんかはないということになります。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
ご本人の病気やけがで退職をした場合、診断書などを離職票とは別に添えることで特定理由離職者に認定されると思います。離職票の理由がそうなっていなくても証明する書類の添付があれば大丈夫です。
退職後には健康保険を切り替える必要があります。任意継続か国保です。国保の場合は退職理由や世帯収入により、保険料の減免を受けられる場合があります。
年金には任意継続はないので国民年金になりますが、こちらには保険料の須原意を猶予してもらえる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や社会保険課といったような部署へ今からでも問い合わせてみましょう。
病名や生活状態、初診日からの経過日数などによりますが、障害者手帳や自立支援医療、障害年金を利用することができます。詳しくは市区町村の福祉課などに聞きましょう。
ストレスの原因が職場にあるのか職場以外にあるのかわからないですが、少なくても休職することなどなしに通常通り勤務されている状態で退職しなければならないというのではあまりにも酷かと思います。そういう状態にある方を退職に追い込むのは不当ですし、労働基準法に違反する差別行為でもあります。休職をしていてご自分でも復帰できない、復帰したくないということならこんなことは言わないのですが、どうもそうではないような気がするので、退職される前に労働局の総合労働相談コーナーなどに相談された方がいいと思います。あるいは明確に退職勧奨通知を行うように会社に働きかけるとか。そうすると不当な理由で退職勧奨を受けたということで特定受給資格者になれるかもしれません。
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